表記の官報および薬生発0228第1号平成30年2月28日付「生物由来原料基準の一部を改正する件について」において医薬品等の原料等に用いてはならないとしていた
ウシ由来胎盤が国際獣疫事務局(OIE)により使用可能となりました。
また、薬生薬審発0228第1号・薬生機審発第0228号第1号平成30年2月28日付「生物由来原料基準の一部を改正する件の施行について」では、動物をと殺せずに採取される動物由来原料等を用いる際の品質及び安全性の確保についてはその食用基準を満たしていることを確認するための方法については、従前と同様、「ヒト又は動物由来成分を原料として製造される医薬品、医療用具等の品質及び安全性確保についてのQ&Aについて(その2)(平成13年12月27日付け厚生労働省医薬局審査管理課事務連絡)に示されていることで担保するとあります。
これは弊社が厚生労働省医薬食品局の指導に基づき、ウシ胎盤使用が禁止になったことで原料をブタ胎盤に切り替える際に医薬発第1069号平成13年10月2日付けをクリアしてそれらの書類を完備し、現在まで継続して実施している内容となります。
弊社では今後もこの書類を完備し、安心・安全を担保しつつ、
ウシ由来胎盤を使った製品を作ります。